売買契約後に手付解除できる?仲介手数料の有無も解説

念願のマイホームを見つけて不動産の売買契約を結んだものの、急な事情の変更でどうしても解約しなければならず、お困りではありませんか。
一度結んだ契約を白紙に戻すのは精神的な負担が大きく、違約金などの金銭的なトラブルに発展するリスクもあるため、不安を感じるものです。
本記事では、売主と買主の双方が納得して、安全に手付解除をおこなうための手続き方法や、仲介手数料の扱いについて解説します。
これから不動産の購入を検討している方や、万が一の事態に備えて正しい知識を身につけたい方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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手付解除とは

不動産契約の手付解除には、法的な仕組みと期限などの適用条件があります。
まずは、手付解除の基本概念と適用条件について、解説していきます。
手付解除の仕組み
手付解除とは、不動産の売買契約を結んだ後でも、一定の条件を満たせば契約を解消できる仕組みです。
不動産取引では、契約時に支払う手付金が、解約手付として扱われることが一般的です。
これは、買主または売主が一定の負担を負うことで、契約を終了できるようにするためのお金のことを指します。
不動産売買は引渡しまでに時間がかかることも多いため、その間の事情の変化に備える役割があります。
そのため、相手に契約違反がない場合でも、決められたルールに沿って契約を整理できるようになっているのです。
なお、不動産会社が売主となる場合は手付金の額に上限があり、買主への配慮が図られています。
売主と買主の権利義務
買主が手付解除をする場合は、支払った手付金を放棄することで契約を終えることができます。
一方で、売主が手付解除をする場合は、受け取った手付金の倍額を買主へ支払う必要があります。
これは「手付倍返し」と呼ばれ、受け取った分を返すだけでなく、同額を上乗せして支払う仕組みです。
また、売主は解除の意思を伝えるだけでは足りず、実際に支払える状態まで整えることが求められます。
このように、買主と売主の双方が同じ手付額を基準に負担を負うことで、バランスの取れた制度になっています。
期日の考え方と注意点
手付解除は、相手方が契約の履行に着手する前までであれば、原則として行使できます。
ここでいう「履行の着手」は、契約内容の実現に向けて、外から見ても動き出したとわかる行為のことです。
たとえば、内金の支払いや建築の着工、所有権移転に向けた具体的な手続きなどは、着手にあたる場合があります。
一方で、資金の準備や測量だけでは、すぐに履行の着手とされないこともあります。
ここで注意したいのは、自分ではなく相手方が着手したかどうかで、手付解除ができるか決まる点です。
また、契約書に手付解除の期日が定められていることも多いため、通知が相手に届く時期まで含めて早めに確認しておくことが大切です。
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手付解除の具体的な方法は?

前章では、手付解除の基本ルールについて述べましたが、実際の手続き方法が気になりますよね。
ここでは、手付放棄や倍返しなど、具体的な手付解除の方法について解説します。
手付放棄の解除方法
買主が契約を見直したい場合は、手付金を放棄して解除するのが基本です。
まずは契約書に記載された手付解除の期日を確認し、相手方が履行に着手していないかもあわせて見ておきましょう。
そのうえで、解除の意思がはっきり伝わる通知書を作成し、期限内に相手へ届くように送ることが大切です。
書面には、契約日や物件の内容、手付放棄によって解除することを整理して記載すると、流れがわかりやすくなります。
また、あとで確認できるように、配達記録が残る方法で通知しておくようにします。
仲介会社が入っている場合は、連絡の行き違いを防ぐためにも、関係者の認識をそろえながら早めに進めていきましょう。
倍返し手続きと注意点
売主が手付解除をする場合は、受け取った手付金の倍額を買主に支払う必要があります。
このとき、解除したい意思を伝えるだけでなく、買主が受け取れる状態まで整えておくことが重要です。
たとえば、指定口座への振込や、受領方法を明確にしたうえで通知する形が考えられます。
受取りの日時や方法に調整が必要な場合は、行き違いを防ぐためにも書面に残して進めると良いでしょう。
また、解除の通知と支払いの準備がずれないように、資金は早めに整えておく必要があります。
売主による倍返しは、お金を用意するだけでなく、手続きを確実に進めることまで意識することが大切です。
解除方法の判断基準
解除方法を考える際は、まずご自身が買主か売主かを確認し、それぞれ選べる手段を整理することが大切です。
そのうえで、手付額が無理のない負担かどうかを見ながら、資金計画への影響も確認しておきましょう。
あわせて、相手方と落ち着いて連絡を取れる状況かどうかも、進め方を考えるうえで重要です。
話し合いがしやすい状態であれば、通知や金銭のやり取りも進めやすくなります。
一方で、連絡に行き違いがある場合は、書面を使って内容や到達時期を整理しておくようにします。
また、履行着手の時期が近いと使える選択肢が限られやすいため、手付額や資金の準備、相手との調整状況を早めに判断するようにしましょう。
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手付解除で仲介手数料は発生する?

ここまで、具体的な手付解除の手続きを解説しましたが、費用面についても忘れずにおさえておきましょう。
最後に、手付解除に伴う仲介手数料の取り扱いについて、解説していきます。
手数料が発生する理由
手付解除で契約が終わっても、仲介手数料は別で考える必要があります。
これは仲介手数料が、不動産会社が契約の成立に向けておこなった、業務への報酬として扱われるためです。
そのため、売買契約が有効に成立した時点で、仲介手数料が発生すると考えられるのが一般的です。
あとから手付解除になったとしても、それまでの仲介業務そのものがなくなるわけではありません。
この点を知らないままだと、「契約がなくなったから費用もかからない」と受け止めてしまい、認識のずれが生じやすくなります。
手付解除を考える際は、手付金だけでなく、仲介手数料の扱いもあわせて確認しておくことが大切です。
支払いの時期と義務者
仲介手数料の支払い時期は契約内容によって異なり、契約時と決済時に分けて支払うケースもあります。
基本的には、買主も売主も、それぞれ依頼した仲介会社に対して支払います。
そのため、どちらか一方だけが負担するとは限らず、ご自身が結んだ媒介契約の内容を確認しておくことが大切です。
たとえば、契約時に半額を支払い、残りを決済時に支払う取り決めであれば、解除時の扱いも見ておく必要があります。
すでに支払いが済んでいる場合は、返金の有無や条件についても書面で確認しておくと安心です。
費用の負担を正しく把握するためにも、売買契約書だけでなく、媒介契約書まであわせて目を通しておきましょう。
返還されないケース
仲介手数料が返還されにくいのは、売買契約が有効に成立した後に手付解除をした場合です。
この場合は、仲介会社の業務が、契約成立の時点で一区切りついていると考えられるためです。
また、支払い時期や返金の条件が契約書に記載されている場合は、その内容に沿って扱われることが一般的となっています。
そのため、契約前には手付金だけでなく、仲介手数料が発生する時期や返還条件まで確認しておくことが大切です。
少しでも気になる点があれば、書面を見ながら説明を受けて、内容を整理したうえで進めると安心しやすくなります。
手付解除を考える場面では、費用の扱いまであらかじめ把握しておくことで、落ち着いて判断しやすくなるでしょう。
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まとめ
手付解除とは、相手方が契約の履行に着手する前であれば、買主は手付金の放棄、売主は倍返しで契約を解消できる制度です。
手続きでは、買主は期限内に書面で通知し、売主は通知にくわえて、倍額の手付金を受け取れる状態に整える必要があります。
契約が手付解除で終了しても、有効に成立していれば仲介会社の業務は完了しているため、原則として仲介手数料は発生します。
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