不動産売買契約では手付金を支払うことが一般的であり、契約前に資金を用意しておく必要があります。
手付金にもいくつかの種類があるため、それぞれの意味合いを把握しておくことは大切です。
そこで今回は、不動産売買契約における手付金とはなにか、種類や相場について解説します。
不動産売買契約における手付金とは?
不動産売買契約における手付金とは、契約成立の証拠となり、売買代金の一部に充当されるとともに、契約解除時の担保としても機能する代金です。
不動産売買では、契約と同時に引き渡しと代金の支払いがおこなわれるわけではありません。
この不安定な一定期間の間に法的関係をしっかり保つための保証として、手付金が支払われます。
手付金は現金で支払われるのが一般的であり、買主は契約までに資金を用意しておかなければいけません。
▼この記事も読まれています
永住権なしでもマイホームの購入は可能?購入する際の対策について解説!
不動産売買契約における手付金の種類
不動産売買契約の手付金には解約手付・違約手付・証約手付の3種類があり、宅建業法では手付金を原則として解約手付とみなしています。
解約手付は契約の解除権を両当事者に留保することを目的とし、買主は手付金を放棄することで理由に関係なく契約を解約することが可能です。
違約手付は、契約違反があった場合に違約金として没収される手付金のことです。
証約手付は契約が成立した証拠として支払われる手付金です。
不動産売買契約で手付金を支払う場合は、どの意味合いの手付金に当たるのかを確認しておくと良いでしょう。
▼この記事も読まれています
不動産を購入する際にかかる都市計画税とは? 計算方法や軽減措置もご紹介
不動産売買契約における手付金の相場
不動産売買契約における手付金の相場は売買代金の1割(5~10%)であり、買主が簡単に解約できないよう配慮された価格が一般的に設定されます。
一方で、買主に対する不当な請求を防ぐために宅建業法で上限20%が定められています。
手付金と中間金の合計が一定金額を超えた場合、売主には保全措置の義務が課せられます。
保全措置とは、銀行や保証会社による保証契約や保険契約で、売主が契約履行できなくなった場合の返金を保証するものです。
未完成物件の場合は、手付金が売買代金の5%もしくは1,000万円を超える場合に保全措置が求められます。
▼この記事も読まれています
エレベーターなしの中古マンションを購入するメリット・デメリットをご紹介
まとめ
不動産売買契約における手付金とは、契約成立の証拠として意味合いがあり、売買時に買主が売主に渡す代金のことです。
手付金の種類には、解約手付、違約手付、証約手付があります。
手付金の相場は売買代金の1割(5~10%)で、一定金額を超えた場合は売主には保全措置の義務が課せられます。
伊那市の不動産売却・中古住宅なら有限会社井口不動産がサポートいたします。
売却を検討されている方は、売却査定も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
有限会社井口不動産 スタッフブログ編集部
伊那市で快適に過ごせるお住まいをお探しなら、有限会社井口不動産におまかせください。伊那市を中心とした幅広いエリアの不動産情報を取り揃えて、皆様のご来店をお待ちしております。ブログでは伊那市に関連する記事を中心に不動産情報などをご紹介します。