不動産を購入すると、固定資産税にくわえて都市計画税がかかる場合があります。
ただ、固定資産税と都市計画税の違いについて正しく知っている方は少ないかもしれません。
今回は、都市計画税とはどんな税金なのか、計算方法や軽減措置の条件をご紹介します。
不動産を購入する予定がある方は、参考にしてください。
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不動産購入でかかる都市計画税とは
都市計画税とは、都市計画事業や土地区画事業の費用に充てる目的で課せられる市町村税です。
市街化区域内に土地や家屋を所有している方が課税対象であり、それ以外の区域に不動産を所有している場合はかかりません。
一方、固定資産税は土地や家屋、マンションなど不動産を所有しているすべての方が課税対象です。
また、固定資産税の税率が1.4%なのに対し、都市計画税の税率は上限が0.3%です。
都市計画税がかかる分、市街化区域に家を建てるのはデメリットが多いように思えます。
しかし、市街化区域は市街化を促進するための区域のため、比較的自由に住宅を建てられるメリットもあるので、よく考えて決めましょう。
家を建てたい土地が市街化区域に指定されているかどうかは、自治体に問い合わせることで確認でき、不動産会社が教えてくれる場合もあります。
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不動産を購入する際にかかる都市計画税の計算方法とは?
都市計画税は、「固定資産税評価額×0.3%」の計算式でおおよその額を算出できます。
固定資産税評価額は固定資産税を計算するときに使用される土地の評価額であり、固定資産税の納税通知書に記載されています。
なお、都市計画税の税率は0.3%が上限であり、それ以上はかかりません。
自治体によって税率は異なるため、より正確な計算をしたい場合はお住まいの自治体の税率を確認しましょう。
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不動産購入でかかる都市計画税の軽減措置とは?
都市計画税は、土地を住宅用として使用する場合に、住宅用地の特別措置を受けられます。
200㎡までの小規模住宅用地では固定資産評価額の1/3、200㎡を超える部分の住宅用地では、固定資産評価額の2/3に軽減されます。
この軽減措置を受けるのに、特別な手続きは必要ありません。
自治体のほうで手続きをおこない、減税措置を受けた額が固定資産税とともに請求されます。
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まとめ
都市計画税は市街化区域にある不動産を対象として、その所有者に固定資産税とともに毎年課税される税金です。
都市計画税の計算方法は「固定資産税評価額×税率(上限0.3%)」ですが、住宅用の場合には住宅用地の特別措置により軽減されます。
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有限会社井口不動産 スタッフブログ編集部
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