人生、いつなんどき何が起こるか分かりません。
住宅ローンも支払いが終わるまでのあいだ綿密な計画を立てるものですが、思わぬアクシデントによって支払いが難しくなることもしばしばです。
この記事ではそんな住宅ローンが払えなくなったときの任意売却の仕組みと手続きの流れについて解説しています。
万が一に備え、住宅ローンを組むのであれば知っておくべき制度なのでぜひ読んでみてください。
ローンが払えないことを理由に不動産は売却できる?任意売却の仕組みとは
冒頭にもお伝えしたように、どれだけ計画的に計算した上でローンを組んだとしても不足の事態は起きます。
突然のリストラや事業の失敗、今も現在進行形で世界中を騒がせている新型の感染症流行など働けなくなるリスクは誰にでもあるのです。
そんなとき、残ってしまったローンを精査する一つの方法が不動産の任意売却になります。
単純な売却ではなく任意売却が適用されるには主に2つの要件があるので、そちらを見ていきましょう。
住宅ローンが何らかの事情で6ヶ月以上払えていない
毎月のローンの支払いが滞って半年が経過していることが第一条件です。
住宅ローンをどうにか払っていてもほかで借金を返済できていない
住宅ローンを毎月どうにか支払えていても、そのほかで借金を繰り返し返済ができていないようでは住宅が差し押さえられてしまいます。
つまり住宅ローンがらみで返済が滞って一定の期間が過ぎれば、任意売却をせざるを得ない状況となるのです。
ローンが払えなければ売却は必須!不動産の任意売却の具体的な流れとは?
ローンの支払いが滞れば当然、金融機関からの信用はなくなります。
多くの場合ローンを組むために住宅が抵当に入っているでしょう。
つまり、任意売却を選択しなければならない時点で不動産の所有権は債権回収会社などに移ってしまっています。
任意売却を迫られるまでの流れは以下の通りです。
●住宅ローンの支払いが滞る
●その状態が半年以上続く
●ローンを借り入れた金融機関から一括返済を要求される
●支払いができない旨を伝える/自己破産手続きを進める
この流れで最後に債務者は3つの選択を迫られます。
1つは一括返済、もう1つが任意売却、そして競売です。
任意売却にはローンが支払えなかったにも関わらず、通常の売却のように不動産が売れるというメリットがあります。
売却に要する費用も、この売却して得たお金から賄うことが可能なのです。
さらに任意売却は不動産を売却して、それでも残ってしまったローンの残高を分割で返済することができます。
しかし、任意売却を選択してしまうと「ローン返済が滞った人」
としてブラックリストに載ってしまうデメリットは避けられません。
それでも1日を生き抜くことで精いっぱいになるほど逼迫した状況に陥ったのであれば、十分検討の余地がある制度でしょう。