住宅ローンを組んで不動産を購入すると、金融機関により抵当権が設定されます。
いわゆる「担保」と同様のもので、多くの住宅ローンは有担保ローンになっています。
そこで抵当権とはどのようなものなのか、不動産の売却や抹消に関する手続きの方法とともに解説します。
抵当権のついた不動産を売却する方法とは?
抵当権とは、住宅ローンを組むときに担保とする不動産(土地や建物)に対して金融機関が設置する権利のことです。
なんらかの理由で住宅ローンの返済が滞ると、担保になっている不動産は競売にかけられます。
すると権利を有する金融機関は、競売によって得た売却金で優先的に返済を受けられる仕組みです。
<抵当権のついた不動産は売却できる?>
抵当権がついたままでも、土地や建物の売買取引は可能です。
同様に、相続による名義変更もできます。
しかし元の所有者のローン返済が滞ると金融機関により競売にかけられるリスクが高まるため、購入者にとってはリスクの大きい取引となります。
したがって抵当権が設定された状態での売却は、現実的には成立しづらくなります。
そこで円滑な売却のためにも、ローンを完済と抵当権の抹消が欠かせません。
不動産の抵当権を抹消する手続き方法とは?
住宅ローンを完済しただけでは、不動産についた抵当権は自動的に削除されません。
そこで削除のために必要なのが、抹消登記の手続きです。
抹消登記とは、ローン完済によって抵当権の効力が失われたことを示す手続きです。
新しく住宅ローンを組み直したり、売買したりするときにも削除の手続きをしてください。
<抹消登記の流れ>
金融機関に対して住宅ローン完済すると、手続きに必要な書類が送付されます。
そのほかの書式は、管轄する法務局より取得してください。(法務局のホームページからもダウンロード可)
手続きにかかる登録免許税は、不動産1件あたり1,000円です。
土地と建物の場合はそれぞれにかかるため、あわせて2,000円が一般的です。
自身で手続きは可能ですが、行政書士などへ代行依頼するなら1万円前後の報酬支払いが発生します。
土地や建物の売却金によって返済する場合は、抹消手続きと買主への所有権移転登記が同時に行われます。
まとめ
抵当権とはどのようなものなのか、不動産売却や抹消登記の流れとともに解説しました。
住宅ローンで不動産を取得するなら、抵当権とはどんな取り扱いをするものか知っておくと便利です。
住宅ローンを完済したら、抹消手続きを忘れないようにしましょう。