不動産を売却するとき、保有していた期間により適用される税率は異なります。
5年以下の短期譲渡では税率が高く設定されているものの、条件によっては有利な点もあります。
そこで不動産における短期譲渡とはなにか、長期譲渡との違いや制度について確認していきましょう。
不動産売却における短期譲渡と税率とは?
不動産売却によって得られる売却益(譲渡所得)は、売買した時期によって「短期譲渡」と「長期譲渡」にわけられます。
短期譲渡とは、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下である場合に該当します。
またそれぞれの税率は、次の通りです。
●短期譲渡所得(所有期間が5年以下):39.63%
●長期譲渡所得(所有期間が5年超):20.315%
なお2013年から2037年までは、復興特別所得税(基準所得額の2.1%)が加算されます。
不動産売却の短期譲渡で利用できる制度
不動産の譲渡所得は、次の計算方法で算出できます。
譲渡所得 = 売買価格 -( 譲渡費 + 取得費 )
譲渡所得の制度上においては、長期所有のほうが有利です。
しかし売買理由や物件によっては、短期譲渡にも有利な点があります。
土地のメリット
土地にかかる譲渡所得税は、所有期間にかかわらず活用できる特別控除があります。
そのため売却する理由によっては短期譲渡でも、有利な制度での売買が可能です。
●公共事業のため:5,000万円の特別控除
●特定土地区画整理事業のため:2,000万円の特別控除
●特定住宅地造成事業のため:1,500万円の特別控除
●農地保有の合理化のため:800万円の特別控除
建物のメリット
建物の売却額は、築年数に左右されます。
築年数が浅いほど高く売れるため、物件の状況によっては長期譲渡所得でおさえられる税額以上に高く売れるケースもあるでしょう。
なお売却する不動産がマイホームの場合、3,000万円までの特別控除の制度があります。
固定資産税のメリット
活用する予定のない不動産でも、固定資産税はかかります。
そこで早期に売却すれば、ムダな固定資産税や都市計画税を支払う必要がありません。
このほか管理費や維持費も不要になるため長期所有で譲渡所得を減らすよりも、短期譲渡で手放したほうが有利な場合もあります。
必見|売却査定